職場に迷惑をかけない!職場へ妊娠の報告をするタイミングは!?

2016年9月1日

妻が仕事を退職してはや半月ほど。妻の職場は真夏に繁忙期が来て盆明けには落ち着くのでちょうど良いタイミングで辞めることが出来ました。

しかし、意外と辞めるタイミングって難しいんですよね。

上司や同僚への報告はもちろん、会社の状況も考えて穏便に退職できれば言う事はありません。

今回は妻の事例を紹介しつつ、妊娠で仕事を辞める・産休する際のポイントについて説明したいと思います。

妊娠発覚!!会社への報告は?

わが家もそうだったのですが、「会社への報告はどうするのか?」と言うのが一番初めに悩んだポイントでした。

実家や友人には、安定期に入ってからで良いとすぐに判断できたのですが仕事となると話は別。様々な事を考慮しなくてはなりません。

ここで、実際に悩んだポイントは以下の2点です。

  • 誰から、どのタイミングで妊娠の事実を伝えるべきか?
  • 仕事は辞めるのか?続けるのか?

順番に説明していきますね。

誰からどのタイミングで妊娠の事実を伝えるべきか?

これは簡単。まずは直属の上司になるべく早く報告しましょう。

今後仕事を続けるにしろ辞めるにしろ、多かれ少なかれ会社や同僚へ迷惑をかけることは間違いありません。

安定期に入るまでは何かと体調を崩しやすく、つわりで会社を休みがちになる…なんて事も。

妊娠を事前に上司に伝えておくことで、休みがちになることへの心象の悪化を抑えるだけではなく、母体に負担の少ない業務に変更してもらえたり残業が減ったりと様々なメリットがあります。

また、礼儀の問題もありますね。

人にもよりますが、「なんで上司の俺にまず報告しないんだ?」なんて考える人も多々います。

妊娠を隠していたのに同僚にバレて、そこからうわさが広まり上司の耳に…なんて事も。

このような事態を避けるためにも、まずは上司に報告しましょう。

なんにせよ、自分自身だけではなく会社にとっても早めに報告を受けた方がメリットが多いかと思います。

会社への報告の前に考えるべきポイント

部長、妊娠しました!!

上司
おお、それはおめでとう!!で、今後はどうするのかね?

んーと、まだ決めていません(笑)

いざ上司に妊娠に報告をする際、こんなやり取りでは上司もイラっときちゃいますよ?

本来はおめでたい報告ですし、あと後の事も考えると会社との関係は良好にしておくべきです。

ここで、妊娠の報告を上司にする前に押さえておかなくてはならないポイントを上げておくと…

  • 出産予定日は?
  • 退職か?産休(育児休暇)か?
  • 退職(産休・育児休暇)の予定時期は?
  • 妊娠中の働き方への希望

これくらいはすぐに答えられるようにしておきましょう。

 

同僚への報告はどのタイミングで?

会社の規模や同僚の新密度によってまちまちだとは思いますが、こちらも早めに伝えた方がメリットが多くお勧めです。

よくあるパターンだと、

  • 「安定期に入るまでは流産の危険があるので…」
  • 「過度に気を使われるのがかえってしんどい」

この2点を気になされる方が多いようですね。

人によって体調の変化は違いますが、つわりの状態で業務をこなすのは想像以上にきついことが多く、周囲の同僚にも迷惑をかけてしまうことがあります。

中にはつわりが全然きついくない人もいますので、そういった方は安定期に入ってからでも良いかとは思います。

 

わが家のケースは…

妻の場合、妊娠4週目とかなり早い時期に発覚。早めに上司にに報告し、同僚にも報告してしまいました。

業務内容としては基本デスクワークなのですが、週に何度かは立ちっ放しの軽作業。

体への負担を考えると、軽作業とはいえ外してもらった方がいいと考え、以後はデスクワークのみに変更。

同僚はほぼ女子という職場で出産経験のある方も多数いらっしゃったので、色々と助けられたと言っていました。

なんにせよ、日頃から同僚とのコミュニケーションをきちんと取っておくことが大事ですね。

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会社を辞めるのか?辞めないのか?

会社側の立場に立てば、「辞めるのか?」「辞めないのか?」が一番の問題。

特にあなたの会社への貢献度が高ければ高いほど、会社にとっては大きな問題になります。

どちらにしても新しい人材は確保しなくてはならないので、早めに会社に報告するのが良いのは間違いありません。

しかし、ここで考えてほしい事があります。

そう、「会社を辞める」のと「会社を辞めない」のとでは、貰える手当に差があるという事です。

地方自治体によって特別な手当てがあるケースもありますが、取り急ぎ絶対に行ってほしい手続きをご紹介します。

 

会社を辞めない場合に行う手続き

出産手当金

出産手当金とは、勤務先の健康保険の被保険者で出産のために会社を休む場合、その間の補助として支給される給付金です。

大まかではありますが、概要をまとめると以下の通りです。

受給資格 ●妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であること
※早産・死産(流産)人工中絶も含む
●出産が原因で仕事を休み給与の支払いが無いか、出産手当金より少ないこと
●勤務先の健康保険の被保険者であること
支給額 給料の2/3
支給期間 出産予定日前の42日~出産後56日

簡単に言うと、「妊娠して会社を休むなら給料の一部を給付しますよ」というありがたい制度です。

この制度は社会保険に加入している企業はすべてが対象となりますので、保険に加入し受給資格があれば全ての方が受給できます。

ざくっと3ヶ月間、給料の2/3が支給されるのという事に魅力を感じる人も多いのではないでしょうか?

ただし、この制度で給付を受けるには出産予定日の43日前までは支給の対象とならないため、出産1ヶ月前くらいまで働かなくてはならないというデメリットがあります。

もちろん、有給をうまく使えば働く期間を短縮できますが、それでも母体にかかる負担は大きくなることは頭に置いていて下さいね。

 

会社を辞める場合に行う手続き

残念ながら、会社を辞める場合は(辞めるタイミングにもよりますが)出産手当金は受け取れません。

しかも、通常の失業保険の受給資格者であったとしても、妊娠期間中は需給の対象になりません。

そりゃ、求職者が貰える給付金ですから。妊娠中は仕事が出来ないから求職しないでしょ?ってのが基本的な考え方のようです。

ここで申請してほしいのが、「失業保険の受給期間の延長」です

 

失業保険 受給期間の延長

実は失業してから失業手当を受けるのには期間が設けられています。具体的には『離職した日の翌日から1年間』で、これを受給期間と呼びます。

例えば出産予定日の3ヶ月前に離職し、3ヶ月に出産。子供が一歳になった時にそろそろ働こうかなと思っても、失業保険は貰えない…という事態に。

この、「失業保険を貰える権利期間」を延長するのが、今回の手続きになります。

この制度は妊娠・出産に限った制度ではないのですが、以下に妊娠・出産するお母さん向けの情報をまとめてみました。

申請の対象 受給期間(1年間)の間に「妊娠」「出産」「育児」等の理由で『引き続き30日以上働くことが出来ない』状態となった人。
手続きの期限 退職してから30日後から1ヶ月以内
延長される期間 最大3年
申請場所 管轄のハローワーク

ポイントは、離職後すぐは申請を受け付けてもらえず、離職後30日から1ヶ月間と言う期日が設けられている点ですね。

まぁ、申請には離職票が必要になるため、離職後すぐに申請…とはなかなか難しいですが。

妊娠期間が進むにつれ動きにくくなってくるので早めに手続きを済ませた方がいいかと思います。

また、代理人の申請も可能ですので、体調次第ではこちらを検討されてもいいかもしれませんね。

この辺りの手当てについては、後日別の記事で詳しくご紹介しますね。

 

とにかく、気持ちよく送り出してもらえる環境を

繁忙期をなるべく避ける

どの業界でもそうですが、繁忙期と言うものがあります。

解りやすい所だと決算期、年末・年始。業界によっては夏や冬と言った季節等様々です。

退職・求職に関わらず、この辺りを考慮し行動されるとよいかと思います。

 

後輩の育成時間を考慮する

あなたが抜けた穴は、誰かが埋めなければなりません。離職と言う事になると、新しい人材を育てる時間も必要になってきます。

場合によっては後輩への引き継ぎ等が発生することもあるかと思いますので、こういった作業にかかる時間を考慮し退職時期や上司への報告の時期を検討しましょう。

 

権利を振りかざさない

確かに産休は労働者にとっての権利なのですが、権利を行使する陰で穴埋めをしなくてはらなない立場の人がいる事も事実。

特に産休後に職場へ復帰される方は、上司や同僚との関係が悪くならないようにくれぐれもご注意を。

 

まとめ

  • 会社への報告は上司から。なるべく早めに
  • 報告時に最低限聞かれることには答えれるように
  • 辞めるか辞めないかで、給付金の内容・申請すべき手続きが変わるので注意
  • 同僚に気持ちよく送り出してもらえる環境を

正直煩わしい事も多々あるとは思いますが、あと後の事までしっかり考えて早めに行動するようにしましょう。

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